大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(し)16 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告の理由は末尾添附の書面記載のとおりである。

所論は憲法違反を云々するけれども、その実質は結局、抗告人が貧困であるにか

かわらず訴訟費用を負担させることに帰着する原決定は不当であるとの単なる法令

違反の主張に帰し、特別抗告適法の理由に当らない。

よつて刑訴四二六条一項に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三〇年四月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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